活動紹介−旭民報

【08.07.03】 旭民報471号 保育料減免拡大

保育料減免制度が 7月からちょっぴり拡大

 6月議会で、これまで規則で定めていた市保育園の保育料を条例化するとともに、保育料の多子減免がわずかに拡大されました。
 今回の多子減免は、昨年(07年)9月に規則が見直された時に、市議団が指摘していた問題で、市の独自施策です。

 変更内容は、就学前の子どもが複数いる場合、これまでは市立の保育園に通園する子しか対象となりませんでしたが、今月から一人が市立保育園、もう一人が幼稚園や障害児施設などに通園している場合にも減免されます。

変更内容は

(改正前)
6 同一世帯から2人以上の児童が同時に入園している場合(この表の備考第5項が適用される場合を除く。)には、入園児童のうちその出生の最も早い者から順次に数えて第2番目の児童に係る保育料は、この表に定める徴収金基準額に2分の1を乗じて得た額(10円未満の端数は切り捨てる。)とし、第3番目以降の児童に係る保育料は、この表にかかわらず、0円とする。

(改正後)
6 同一世帯から2人以上の義務教育就学前の児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部若しくは情緒障害児短期治療施設通所部に入所等し、又は児童デイサービスを利用している場合(前項の規定が適用される場合を除く。)において、当該児童のうち、その出生の最も早い者から…(同)…。

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